【はゆのトンデモ地球論】その28

にゃんてーん はゆです

はゆのトンデモ地球論、第二十八回目です。
でも、読まれる前には注意があります。
はゆのトンでも地球論は第一回目から順番にお読みください(`・ω・´)

 →【はゆのトンデモ地球論】
















では、【はゆのトンデモ地球論】の第二十八回目に行きましょう♪
今回のテーマは「ルールとは? その5」です。

















突然だが、人間が定めるルールと言うものには大きく識別すると
例外を除き、2種類に分類でき、
ここではそれを3段階のレベルで表記しようと思う。





まずは、2種類の分類である。


1つ目の分類が当主規則である。
その所有者や当主、位の高いものが自分の特権により定めるルールだ。
身近なもので例を挙げれば、次のようなものがあげられる。

 知り合いの車に乗せてもらったら、「この車喫煙ね」と言われた

つまり、車は持ち主の財産であり、その持ち主が主張しているわけだ。


2つ目の分類が共主規則である。
その所有者が共有の財産である場合に共有者によって定められたルールだ。
身近なもので例を挙げれば、次のようなものがあげられる。

 この公園はみんなの施設です。ゴミは必ず持ち帰ってください

つまり、公園が共有の財産であり、
その多くの人間が快適に使うために主張しているわけだ。





更に、この2つの分類別にはそれぞれ、3段階でのレベルで表記する事が出来る。


レベルA:common knowledge
これは一般知識、常識などに言える物で、
誰かがそれの定義を声を荒げて主張するわけでは無く、
昔から培われてきた考え方の蓄積が、
人が成長するに従い、多くの人より吸収していく、そのような知識である。

解かり易い例で言えば、「暗黙の了解」もこれに含まれる。
誰が言い始めたわけでは無いが、
ここではこうすべきだ、と言う明確な定義がそこにある。
しかし、そこには罰則を設けたわけでもなく、
ただそうであるべきという考え方で成立している。


レベルB:manners
改めて説明する必要も無いかもしれないが、マナーである。
礼儀、作法、広くは道徳に至るまでがそれに当たる。
これは、「こういった場合はこうすべきだ」と言う考えを明確にし、
それを主張している事にある。

これも例えるなら「タバコは喫煙席で吸うべきだ」と言う風に、
タバコをどこででも吸うのは「悪」であり、
タバコをちゃんと喫煙席(灰皿)で吸うのが「善」であると言う定義を置いて
それを声高く主張している事にある。


レベルC:law
これも改めて説明する必要は無いかも知れないが、法律である。
共主の考えを明確にし、「善」と「悪」の定義を明確にした上で、
罰則を与える事によって「悪」の定義に当たるものを強制するものである。





さて、ここで見る3段階のレベルの違いは次のようにある。

 レベルA:拘束力なし。周知している訳ではないが浸透しているルール。
 レベルB:拘束力なし。だが代表となる者が、周りに守るように周知しているルール。
 レベルC:拘束力として罰則を設け、守るように周知しているルール。

これは、レベルAから順にレベルCにランクが上げられてくるのが解かる。
例えば、「タバコのポイ捨て」がそれに当たるだろうか。



元々、日本人の考えでは、「やがて自然に帰る」と言う認識が強く、
タバコのポイ捨てなどを規制するものは無かった。

しかし、ある頃からか、街中でタバコのポイ捨てが目立つようになり、
タバコのポイ捨てはやめよう・・・と言う考えが浸透し始める。
そして、携帯灰皿を持ち歩くようにもなるわけだ。
ここまでがレベルAであると言えよう。


しかし、少数の人間がポイ捨てを控えても、目に見えるポイ捨ては減っていなかった。
街中にはタバコのゴミが目立つ。
そこで、今度は代表者となる者が「マナー」と表して
「ポイ捨てをやめよう」「携帯灰皿を持ち歩こう」と言うようになる。
代表者がタバコのポイ捨ての定義を設けたわけだ。
正に、「ルール」が明確に誕生したと言える。
ここまでがレベルBになる。


そして、現在に至るのだが、タバコのポイ捨ては明確に減った。
だが、それはレベルBにおける「ルール」が原因だとは言えない。
レベルBのように「マナー」としての告知がなされ、
それによりポイ捨てをやめた人も多く居るだろうが、
それでもポイ捨てされたタバコは相変わらず目立つ。

そのため、各自治体などで「迷惑行為防止条例」などを制定したわけだ。
つまり、どんなに「やめよう!」と声を荒げてもやめない者が居るから、
「罰則」を設けてやめさせたと言うことだ。
ここで初めてレベルCに達した事になる。


さて、タバコのポイ捨てはこれによりなくなったかというと、そうではない。
明確に数は減ったと言えるだろうが、やはり街を歩いていると見つけることがある。
完全に無くなるか? といわれれば「いいえ」と答えざる得ない。
じゃぁより少なくするにはどうするか? といわれれば、
「罰則」を更にきつくする、しか方法が無いのではないだろうか?

















さて、長い前置きになってしまったが、
先に私が「論が破綻している」と言った本文を
このレベルにおける考え方で置き換えてみることにする。



動物保護における机上の法律は、フィールドに出ていると合わないことが多い。

法律上、例えば、
特別天然記念物が怪我をしているのを発見し、
それを善意で保護センターに運んだ場合、文化財保護法違反になる。
また、交通事故などに合い道路の中央などで死滅している特別天然記念物を
善意で道路脇などに移動した場合は森林法違反になる。

こんなことが起こるから、新しくフィールドに出る者にはこういった内容は教えない。

車のパッシングを例に挙げれば、
スピードが出やすい国道で対向車がパッシングしてきたらネズミ捕りに忠告。
トンネルを抜けた後で対向車がパッシングしてきたらライトを付けっぱなしの忠告。
長い夜道を走っていた時に対向車がパッシングしてきたらハイライトでまぶしいの忠告。
交差点などを右折時に、対向車がパッシングしてきたら優先を譲ってくれた合図。

・・・と思って右折しようと発進したら、
実は信号が黄色から赤に変わりかけていて、
黄色信号でも直進するから曲がってくるな、と言う忠告を込めた合図で、
右折車と直進車が正面から接触事故を起こしていまう。

状況はcase by caseで変わる。

生兵法は大怪我の元であるから、
そう言った机上の法律を学ぶのではなく、フィールドから学ぶのが良い。
だから新しくフィールドに出る者に、こういった法的内容は教えない。
何も知らない状態なら、怪我をした特別天然記念物などを見つけたら、
保護センターに連絡すればいい。



と言う文章だったわけだが、これを要約すると、

  まず、動物保護に関する法律が「フィールドでは使えない」事を定義とし、
  それを裏付ける根拠として道路交通法から「パッシング」の話を持ち出し、
  状況は場合によって変わる事を証明し、
  最初から知識を要れずに、フィールドに出て学べ。

・・・となるわけだ。





どうだろうか?
先に述べた、ルールの定義と段階わけを当てはめると、
このときの論が破綻している事が見えてくるはずである。

何故破綻しているのか、次回に続く事にする。
by mikenekohanten | 2007-07-04 12:36 | 雑談