【はゆのトンデモ地球論】その29

にゃっとうひん はゆです♪



はゆのトンデモ地球論、第二十九回目です。
でも、読まれる前には注意があります。
はゆのトンでも地球論は第一回目から順番にお読みください(`・ω・´)

 →【はゆのトンデモ地球論】
















では、【はゆのトンデモ地球論】の第二十九回目に行きましょう♪
今回のテーマは「ルールとは? その6」です。

















では、前回、トンデモ地球論その28で説明したルールのレベルを
本題の論に当てはめていく事にしよう。


動物保護における机上の法律は、フィールドに出ていると合わないことが多い。

法律上、例えば、
特別天然記念物が怪我をしているのを発見し、
それを善意で保護センターに運んだ場合、文化財保護法違反になる。
また、交通事故などに合い道路の中央などで死滅している特別天然記念物を
善意で道路脇などに移動した場合は森林法違反になる。

こんなことが起こるから、新しくフィールドに出る者にはこういった内容は教えない。

車のパッシングを例に挙げれば、
スピードが出やすい国道で対向車がパッシングしてきたらネズミ捕りに忠告。
トンネルを抜けた後で対向車がパッシングしてきたらライトを付けっぱなしの忠告。
長い夜道を走っていた時に対向車がパッシングしてきたらハイライトでまぶしいの忠告。
交差点などを右折時に、対向車がパッシングしてきたら優先を譲ってくれた合図。

・・・と思って右折しようと発進したら、
実は信号が黄色から赤に変わりかけていて、
黄色信号でも直進するから曲がってくるな、と言う忠告を込めた合図で、
右折車と直進車が正面から接触事故を起こしていまう。

状況はcase by caseで変わる。

生兵法は大怪我の元であるから、
そう言った机上の法律を学ぶのではなく、フィールドから学ぶのが良い。
だから新しくフィールドに出る者に、こういった法的内容は教えない。
何も知らない状態なら、怪我をした特別天然記念物などを見つけたら、
保護センターに連絡すればいい。




この本文を要約すると次のようになる。

  まず、動物保護に関する法律が「フィールドでは使えない」事を定義とし、
  それを裏付ける根拠として道路交通法から「パッシング」の話を持ち出し、
  状況は場合によって変わる事を証明し、
  最初から知識を要れずに、フィールドに出て学べ。





動物保護に関する法律は、法であり罰則もある。
即ち、レベルCにあたる。
そしてそれを裏付ける根拠として、「パッシング」の話を持ち出したのだが、
これは、法的に取り締まるわけではない。
ドライバー同士の"暗黙の了解"に近いといえる。
これがマナーの部類に入るとしても、レベルA~Bに当たるわけだ。

しかし、先のトンデモ地球論その27でも述べたとおり、
上の例えにあるパッシングの事故は、パッシングが原因で事故が起きたのではなく、
パッシングは飽く迄要因の1つであり、、
大本の事故の原因は道路交通法を守らなかった運転手にある。
そして、道路交通法は法的に罰則を設けているため、
先のレベルに当てはめれば、レベルCに当たるわけだ。

つまり上の緑色で書かれた論が破綻しているのはそこである。
動物保護に関する法律(レベルC)を教えない事を正当化するために、
パッシングの話(レベルA~B)を持ち出したにも関わらず、
実はその事故自体が道路交通法違反(レベルC)が要因で起きたことであると解かる。

上に書かれた論は
動物保護に関する法律を教えない事の正当化を語っているにも関わらず、
例えから導きだされる答えは、法律を正しく教えなかったために起きた事故であり、
結果、動物保護に関する法律を教える事が正当である、と言う話になっているのだ。

















更に、この論は論点がぶれている事も指摘する事が出来る。

実際にフィールドに出れば、動物保護における法律とあわない事がある。
だが、それを正当化したいが為に「法律を教えない」としているが、
動物保護における法律が実際のフィールドで当てはまらない事と、
法律を教えない事は全くの別問題なのだ。



上の論を道路交通マナーを新しく学ぶ小学校1年生に置き換えて例を出そう。

道路交通法を全く知らない、今年小学校1年生になったばかりの子供がいる。
そういった子供たちに、警察、学校の先生、大人たちは
道路交通法のルールを教えて守るように呼びかける訳だ。

「横断歩道は手を挙げて、右左を確認して渡りましょう」
「信号は青になってから渡りましょう」
「道路は飛び出してはいけません」

こうやって教えているところに上の論が出される訳だ。

 道路交通法は現場に行けば合わない事が多い。
 道路交通法を守っていたとしても事故に合うこともあるだろう?
 生兵法は大怪我の元であるから、
 そう言った机上の法律を学ぶのではなく、現場から学ぶのが良い。
 だから新しく現場に出る者に、こういった法的内容は教えない。


どう考えても、「実際の法律と合わないことがある」と言って
「それを教えない」「現場で学べ」は論点が違うのである。



元の論でも同じ事が言える。
動物保護における法律を学ばなかったフィールド初心者が
動物保護法を違反したらどうなるのか?

答えは簡単だ。
学ばなかったとしても、動物保護法を違反しているのだから罰せられるのである。
教えられなかった事に関しての情状酌量があるにせよ、
違反を行なったものに罰則が科せられるのが現在の法律である。

本来、教えるべき立場の人間が教えなかったために、
その者が罰せられる可能性が出てくるのである。

















さて、個々まで散々屁理屈を捏ねてきたわけだが、これでもまだ、
でも上の論の言いたい事もわかるんだよなぁ」と思われる方も多いはずだ。
そう言う感情を持つ方の場合、
同じように、動物保護におけるルールに不満を持っている人を除けば、
恐らく、case by case(臨機応変)に騙されていると言える。

と言うのも、
上の論に使われているcase by case
即ち臨機応変は本来の意味で使われていないのである。

次回は臨機応変について語ろう。
by mikenekohanten | 2007-07-12 16:31 | 雑談